先日、駐車違反をした際のことを例として、ミスをする過程について考えました。↓
これを元にミスをする工程が分かったので、対策を考えよう!と思ったのですが、
その前に、意外に標識のこと知らないかもと思い、標識について学ぶこととします。
今回は、「標章者専用」について掘り下げます。今後の参考にしていただけたらと思います。
17,000円納付することになった標識はこれだ
先日、ご紹介したこちらの標識↓↓
実際に見たことのある方は少ないのではないでしょうか。
今回は、「標章者専用」という補助標識を見逃し、「駐車可」と判断し、駐車したため、駐車違反(17,000円の罰金)となったわけです。
ポイント
「本標識に騙されるな、本標識の下の補助標識が重要」
標章車って何?
そもそも標章車って何でしょう。
前回の記事で、高齢運転者等標章自動車の駐停車の特例についてご説明しました。
高齢運転者等の方々には特定の「標章」が交付されます。この標章を交付された運転者は車両の見やすい場所に標章を掲げておくことで、そうでない運転者は駐停車が禁止されている道路でも、特例で駐停車することができます。つまり、標章のない車両がこの道路に駐停車をしてしまうと違反となります。
「駐停車禁止」による違反③(高齢者等・時間制限区間) - 交通事故・違反の法務相談室 (toyoshima-k2.jp)
標章が交付される高齢車等とは以下のような方々です。
・70歳以上の方
・聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方
・肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方
・妊娠中又は出産後8週間以内の方
「駐停車禁止」による違反③(高齢者等・時間制限区間) - 交通事故・違反の法務相談室 (toyoshima-k2.jp)
標章申請方法
今回は、例として兵庫県の申請方法についてご紹介します。
【申請方法】
兵庫県公安委員会(窓口は最寄りの警察署、警部派出所又は警察本部交通規制課)に申請すると、標章が即日で交付されます。
【申請に必要なもの】
- 高齢運転者等標章申請書(申請窓口で作成することができます)
【確認資料】
- 運転免許証
- 自動車検査証(コピー可)
- 妊娠中又は出産後8週間以内の方にあっては、妊娠の事実又は出産日を証するに足りる書類(母子健康手帳等)
もし、対象者であれば、申請するのもいいかもしれません。通常であれば有料駐車場に停めなければならないところを、標章車専用の駐車場があれば、無料で近くに停めることができます。
【注意事項】
ただ、気をつけなければならないのが、対象者ではなくなった時です。
標章を交付された方が、以下のいずれかに該当した場合には、速やかに当該標章を兵庫県公安委員会に返納しなければなりません。
- 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき
- 「妊娠中又は出産後8週間以内」に該当しなくなったとき
- 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき
なお、これに違反した場合には、罰則(2万円以下の罰金又は科料)の対象となります。
違反すると、罰則の対象となるため、気をつけましょう。
まとめ
知らないで違反してしまう、そんなつもりなかったというのは怖いものです。
駐車違反をしてしまったのは、GoToキャンペーンを利用して旅行中のことでした。安く旅行することができたものの、駐車違反による罰金(17,000円)は旅行費用よりも高かったです。
やってしまったことは仕方がない、けれど今後は二度と駐車違反をしないと思うのでした。皆さまもお気をつけください。
ブログランキングに参加しています。下記バナーをクリックいただけると嬉しいです。